市街化調整区域において開発行為を伴わない建築物等(制限対象外の建築物等を除く)を建築する場合には、着工前に区画整理の施行者に対し、建築許可が必要です。
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域ですから原則的には建築物を建築することはできません。
ただし、市街化調整区域内の土地でも一定の要件を満たしている場合は、建築物を建築することができる場合があります。
それには、知事(政令指定都市、中核市、特例市及び事務処理市の市長)の建築許可(又は開発許可)を必要とします。
農家住宅の建築など一定の要件を満たす場合は、許可は必要ありません。
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