建物(登記)

建物表題登記とは、建物を新築した時・未登記の建物を買った時に、
建物の物理的な状況及び所有者の住所・氏名などの項目を登記簿に明らかにする登記です。
この登記をすることによって、対象不動産の登記簿が初めて作成されます。
また、建物を取り壊したときは建物の滅失登記をします。

住宅ローンや融資を利用した事により建物に抵当権等の担保を付ける場合には、
必ず金融機関からこの建物表題登記と所有権保存登記をする様に求められます。

■建物の登記の種類■

当該不動産について、表題部に最初にされる登記のことを指します。(不動産登記法第2条20号)

【具体例】
一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築した時にする登記。
建物表題登記とは、建物の物理的な状況を、
登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事を言います。

※新築建物の所有者は、新たに建物が生じた日から1ヶ月以内に
建物表題登記を申請する必要がありますのでご注意下さい。(不動産登記法第47条第1項)

※埋立て等によって新たに土地が生じた場合にも土地表題登記がされます(不動産登記法第36条)。

■建物表題変更登記■

登記事項に変更があった場合にされる登記を指します(不動産登記法第2条15号)。

既登記の建物の物理的状況又は利用形態が変化・変更があった場合、
登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じます。
この現況に合致させるの登記を建物表題変更登記といいます。

※不動産登記法第51条第1項により、建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は
所有権の登記名義人は、建物に変更が生じたときから1ヶ月以内にこの登記を申請し
なければならないとされていますのでご注意下さい。

■建物滅失登記■

建物が滅失したときにされる登記を指します。(不動産登記法第57条)

建物滅失登記とは、建物が取毀しや焼失などで存しなくなったことを原因として、
法務局にある登記記録(登記用紙)を閉鎖する手続きをいいます。
建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、
建物が滅失したときから1ヶ月以内にこの登記を申請しなければなりませんのでご注意下さい。
(不動産登記法第57条)

■ 区分建物表題登記■

一棟の建物の内部に数個の区分建物としての要件を満たす建物があるときに、
それぞれを区分建物の登記記録に記録する登記を指します。

【具体例】
賃貸用のマンションを、分譲用のマンションに登記したい時。
区分建物表題登記とは区分建物(マンション)を新築した時にしなければならない登記です。

※原始取得者、すなわち、そのマンションを建てた人(会社)は、新たに建物が生じた時
から1ヶ月以内に区分建物表題登記を申請しなければなりませんのでご注意下さい。
(不動産登記法第47条第1項)

■【まとめ】(抜粋)■

登記申請手続 登記等の内容
建物表題登記 建物を建築した時
建物滅失登記 建物を取壊した。又は焼失などで、建物が無くなった時
建物表示変更登記 増築や屋根の種類建物の用途等を変更した。分筆などを行ったため、所在地番が変更になった時
建物合体登記 2つの建物を増築などにより1つの建物にした時 (物理的)
建物分棟登記 建物の一部を取壊して、2つの建物にした時 (物理的)
建物合併登記 2つの登記された建物を1つにする時
建物分割登記 登記された1つの建物を2つに分ける時
建物区分登記 アパート等(共同住宅)の1個の建物の一室を売りたい時
区分建物表題登記 マンションを新築した。2世帯住宅を建築し、親子個別に居住区間を所有したい時
区分建物区分登記 マンション等の一室を分けて、その一部を売りたい時
所有者表示変更登記 表題部所有者の住所や氏名の変更時
各種図面の訂正 建物図面・各階平面図)の訂正時



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