土地(登記)

「不動産登記」は大きく分けて二種類(2条3号、4号)

1. 表示に関する登記
2. 権利に関する登記

「表示(表題)に関する登記」

不動産(土地・建物)の物理的状況、土地であれば、どこに、どれくらいの広さで、
どのように利用されている土地があるのかを明確にする為の登記です。

■土地表題登記■

土地表題登記とはまだ登記されていない土地について最初にされる登記を指します(2条20号)。
不動産登記簿の表題部と呼ばれる不動産の現状を表示する欄に、所在、地番、地目、地積が記載されます(34条)。
道路・水路などを払下げされた場合がこれにあたります。

■土地分筆登記■

土地分筆登記とは、登記記録上1つの土地を数筆の土地に分割する登記のことを指します。
一筆の一部を分割して売却したい、相続のために分割したい、土地の一部を相続税として物納したいなどの場合に土地分筆登記は必要になります。

■土地合筆登記■

数個の土地をひとつの土地にまとめておきたいとき合筆登記の申請を指します。
次のような条件の場合合筆することが出来ませんのでご注意下さい。(不動産登記法41条)

?所有者の名義が異なる場合
?地目を異にする場合
?地役権の登記がある要益地の場合
?持分が異なる共有土地の場合
?制限的権利の有する土地、所有権の登記のない土地の場合
?無効登記の存する土地の場合
?共同抵当の関係にあって、登記原因や受付番号を異にする土地の場合
?仮登記のある土地の場合
?予告登記のある土地の場合
?字(あざ)を異にする土地の場合
?接続しない土地の場合

■土地地積更正登記■

登記上の面積を実際に測量した面積と合致させる登記のことを指します。
土地地積更正登記のために面積を算出するには、境界を確定する作業が必要となり、土地地積更正登記とは境界確定測量と地積更正登記申請を合わせたものになります。

■土地地目変更登記■

土地の用途や使用目的に変更があった場合に、登記簿の内容も同じように変更する手続きのこと土地地目変更登記といいます。
田や畑、山林などを造成して登記簿の地目を変更していない場合、「地目変更」登記を申請します。
山林や畑であった所に建物を建築した時、または駐車場や資材置き場等にした時、実際の地目に変更する登記手続きです。
ただし、登記簿の地目を農地(田、畑)から農地以外(宅地、雑種地等)に変更する場合は、農業委員会に対して農地法の届出又は都道府県に対して農地法の許可が必要になりますのでご注意下さい。



各種お気軽にご相談下さい。

営業窓口:恩田(おんだ) TEL:090-1804-6044 MAIL:hayabusa-onda@email.plala.or.jp

■電話■  043-301-3461

■FAX ■  043-301-3462

■E-mail■ hayabusa-iwamura@email.plala.or.jp

▲戻る▲